同一労働同一賃金施行に備えて:自社でできることはなにか

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同一労働同一賃金が2020年、もしくは2021年の春より施行されます。
まだ期間があるからとゆっくり構えるよりも、事前に問題ないかどうかを入念にチェックし、解決できる問題は早めに解決しておきましょう。
当サイトでは、そんな同一労働同一賃金施行前にしておくべきことをご紹介します。

同一労働同一賃金とはなにか

おさらいとして、同一労働同一賃金について改めて確認しましょう。

同一労働同一賃金とは、厚生労働省が働き方改革のために打ち出した法律であり、作業内容や時間など、あらゆる条件が同じの労働をしている場合、雇用形態や性別、年齢、国籍など関係なく同一の給料と待遇を用意しなければいけないという法律です。

給料以外にも、待遇面なども同一にしなければなりません、さまざまな福利厚生や施設の使用などチェックすべきポイントは多いです。

上記しましたが、この同一労働同一賃金は2020年4月あるいは2021年4月に施行されるものです。
2020年に施行されるのは大企業であり、2021年は中小企業が対象となります。

同一労働同一賃金への取り組み

同一労働同一賃金ですが、施行まで時間があるからとあまり対策を考えていない場合、いざ施策の場合時間が足りないということもあります。

現に、同一労働同一賃金のために会社の規則の見直しをする場合、人事制度から見直さなければならないことが多く、大幅な規定変更がある場合一年以上期間がかかることもあり得るからです。
例えば同一労働同一賃金によってアルバイトなどの給料を増やさなければならなくなった場合、人件費が増大するため、その費用削減のために支払う給料や待遇面などを見直し、カットしければならないところを探す必要があります。

この過程で規定を大幅改正しようとする場合、きちんと考えずに改正すると、その影響で非正規雇用者以外にも何らかの影響が発生する可能性があります。
その影響がマイナスの面に働くこともあるため、同一労働同一賃金はきちんと考え、発生する影響を極力減らさなければなりません。

訴訟になるケースも

同一労働同一賃金が施行される前にこういった問題が発生している場合、施行前までにではなく、今すぐ改正しなければなりません。
理由としては、そもそも同一労働同一賃金以外にも労働に関する法律というものはつくられており、短時間労働者の雇用管理の改善などに関する法律(パートタイム労働法)が非正規雇用者のための法律とされています。
同一労働同一賃金も、これら法律と同じであり、より明文化されたものとなっています。

その中にも「一定の短時間労働者に対する差別的扱いの禁止」という項目があり、賃金や待遇、福利厚生など短時間労働者であることを原因で差別的扱いをしてはいけないという分が書かれています。

例えば、アルバイトの人は社員食堂を使ってはいけない、エレベーターの使用禁止などの指示は、不当な差別扱いとなり、訴えられる可能性があります。
したがって、企業の信用やイメージを保つためにも、こういった不当な待遇をしている場合は今すぐにでも改める必要があるのです。

早めに備えて対策を

同一労働同一賃金が思考されるのにはまだ時間がかかります。
しかし、その時間はいわゆる準備期間であり、何もしなくても良いというわけではありません。
社内規定や業務内容などを見直し、問題点をあぶり出して改善するために必要な期間なのです。
よって、早めに社内規定の見つめ直しや改正をし、将来に備えましょう。