同一労働同一賃金我で起用されるケースとされないケースについて

同一労働同一賃金で多くの経営者が誤解していることに「アルバイトなどの非正規雇用者の給料は絶対に同じにしなければならない」ということがあります。
明確には、この考えは誤りです。
ここでは、同一労働同一賃金が適用されるケースとされないケースについてお話しましょう。

あくまでも同じ労働の場合に限られます。

同一労働同一賃金で給料を同一にしなければいけない条件は名前通り「同じ労働」であることが前提です。
具体的にいえば、正社員とアルバイトで業務の実態が異なっている場合、支払う給与や待遇は異なっていても問題ありません。

例えば、正社員の業務内容がアルバイトのやっている仕事に加えて他にも様々な業務を兼任している場合、同一の労働とはみなされず、急用や待遇に差が生まれていたとしても同一労働同一賃金は適用されません。

これは厚生労働省の同一労働同一賃金のガイドラインにも明記されています。
基準としては、会社の貢献度の違いが関係しているといって良いでしょう。

会社に対する貢献度に違いがあれば、給与に差が生じてもそれぞれに応じた賃金の支払いをすればそれで問題ありません。

不合理なものは駄目

注意点としては、給与に差がある理由が不合理なものだと同一労働同一賃金に抵触するということです。

例えば正社員と同じ仕事をしているのにも関わらず、アルバイトの給料が低い理由として「正社員じゃなくいつやめるかわからないから」などの理由で給与格差が生じている場合、同一労働同一賃金の規則に従って同じ給料や待遇を用意しなければなりません。