同一労働同一賃金は、わからないことがあれば相談しましょう

同一労働同一賃金は、一見経営者にとってはリスクが多い法律に見えるかもしれません。
しかし、場合によっては同一労働同一賃金がメリットになる可能性もあります。
ここでは、そんな同一労働同一賃金のメリットをお話しましょう。

人事に対して見直しができる

同一労働同一賃金施行によって、企業によっては人件費が増えてしまいます。
そのため、その人件費の補填をするためにも会社の業績を上げなければなりませんし、ムダを省かなければなりません。

そのために行なうのが、人材整理や再配置です。
徹底するためにはどういった人材がどういったことが得意かを考え、適した部署に配置するなどして会社の業績アップに繋がります。

また、向上心の強く有能な社員の場合、同一労働同一賃金によって 向上心を持ち、より評価されようと奮起する可能性があります。

また、アルバイトなどの非正規雇用者も多くの場合が給料アップにつながるため、モチベーションが向上し、それが業績に繋がる可能性もあるのです。

また、同一労働同一賃金で特に何も改正する必要がないということが判明した場合、それはそれで会社の規定が正常に機能しているという証明になるので人事制度の見直しをするための時間を作らなくても良いということになります。

労働者側にもメリットが

無論、正社員非正規雇用者にもメリットはあります。
同一労働同一賃金によって評価されやすくなるため、新入社員でも年功序列関係なく上を目指しやすくなりましたし、アルバイトでも成果や実績を出せばより給料が増えるチャンスが生まれます。

同一労働同一賃金にはどういったメリットが有るのか

同一労働同一賃金は、厚生労働省によるガイドラインなどに書かれているものを参考にすれば一通り大事なことは学べます。
一方で、そのガイドラインの内容を会社規定に照らし合わせるとどれが正しいのかというのがわかりにくくなる可能性もあります。
そういった場合、自分で調べるよりもプロに相談したほうがわかりやすく教えてもらいます。
ここでは、相談の重要性についてお話しましょう。

顧問弁護士やコンサルタントに相談を

同一労働同一賃金でわからないこと、会社保問題ないのかどうかを確認したいのであれば、顧問弁護士や同一労働同一賃金関連のコンサルティング会社に相談して確認してもらうのが一番おすすめです。

どちらも法律に関して詳しく、顧問弁護士に至っては会社の内情などもわかるので、より詳細かつ会社の内情に沿ったアドバイスをしてくれます。

こういった法律関係で怖いのは、自分でかってに解釈をし、それを間違えてしまうことにあります。
したがって、少しでもわからない、わかりにくいと感じたのなら、専門家に相談することをお勧めします。

窓口で相談

気になることはあるけどそこまで大きな問題ではない、というのであれば、無料相談を受け付けている相談窓口で質問することをおすすめします。
厚生労働省は同一労働同一賃金で気になることを解消するために全国に同一労働同一賃金に対する窓口を展開しています。
そこで不明点の相談をしたり、電話やメールで質問したりすることで、かんたんな疑問は解消できます。

ここでの窓口で対応してくれるのは同一労働同一賃金についてのエキスパートであり、知りたい疑問などにもわかりやすく答えてくれます。

同一労働同一賃金我で起用されるケースとされないケースについて

同一労働同一賃金で多くの経営者が誤解していることに「アルバイトなどの非正規雇用者の給料は絶対に同じにしなければならない」ということがあります。
明確には、この考えは誤りです。
ここでは、同一労働同一賃金が適用されるケースとされないケースについてお話しましょう。

あくまでも同じ労働の場合に限られます。

同一労働同一賃金で給料を同一にしなければいけない条件は名前通り「同じ労働」であることが前提です。
具体的にいえば、正社員とアルバイトで業務の実態が異なっている場合、支払う給与や待遇は異なっていても問題ありません。

例えば、正社員の業務内容がアルバイトのやっている仕事に加えて他にも様々な業務を兼任している場合、同一の労働とはみなされず、急用や待遇に差が生まれていたとしても同一労働同一賃金は適用されません。

これは厚生労働省の同一労働同一賃金のガイドラインにも明記されています。
基準としては、会社の貢献度の違いが関係しているといって良いでしょう。

会社に対する貢献度に違いがあれば、給与に差が生じてもそれぞれに応じた賃金の支払いをすればそれで問題ありません。

不合理なものは駄目

注意点としては、給与に差がある理由が不合理なものだと同一労働同一賃金に抵触するということです。

例えば正社員と同じ仕事をしているのにも関わらず、アルバイトの給料が低い理由として「正社員じゃなくいつやめるかわからないから」などの理由で給与格差が生じている場合、同一労働同一賃金の規則に従って同じ給料や待遇を用意しなければなりません。